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役員報酬についての予測 [税金関連]

法人税法では期の途中で役員報酬を増減させることは原則としてできません。
これは企業によっては業績の予測を元に役員報酬を設定したいと考えて当然です。しかし、そのスパンが1年だと業績の予測も正確には行きません。
そこで、最近知った裏ワザを書きます。

くれぐれも、それを実践はしてませんので、あくまでも参考程度にしてくださいよ。何か不利益があっても、このブログの管理人は一切責任は負いません。御了承願います。

話を戻して、その裏ワザですが、それは

「事業年度を半年に変更する」です。

決算と申告を半年にするんです。
それによって、業績予測をする期間が半分なため、税金の調整がしやすくなります。例えば、会社に利益を残さず、大部分を役員報酬で払いたい場合も、業績予測期間が短い半年決算はやりやすいはずです。

しかし、メリットばかりではありません。
決算の手間も増えるし、会計事務所に支払う決算料も当然増えます。

まあ、それも経費なりますから節税にはなる計算になります。

決算を半年って、聞いたことないよって思うひとも多いと思いますが、1年以内なら何ヶ月でもいいのです。まあ、普通はほとんどないですよね。1年決算がほとんどすから、まあ裏ワザなんですよ。具体的な手続きは株主総会での決議と税務署等への届出が必要になります。

ただし、ここだけを見てると見落とすのが消費税です。場合によっては消費税が増税になる可能性もあるので、半年決算はよく税理士さんと相談した上で行うのが良いでしょう。



タグ:役員報酬
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